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法定講習会

第一種電気工事士定期講習

電気工事士法施行規則等の一部改正により、平成25年度からは第一種電気工事士定期講習は経済産業大臣より指定を受けた複数機関が実施することになりました。

この改正により、平成25年度からは本人が受講期限を管理し、期限内に受講申し込むことになります。

(一財)電気工事技術講習センターが平成24年8月31日付で「指定講習機関第1号」となり、一般社団法人日本電気協会および全日本電気工事業工業組合連合会とともに実施協力団体として、これまで同様、第一種電気工事士のみなさまに役立つよりよい講習を実施してまいります。

(一財)電気工事技術講習センターに登録をしていただきますと、従来のように受講時期にあわせて受講申込書を送付するなどサービスを無料で実施いたします。

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認定電気工事従事者認定講習

電気工事士法で定められた認定講習。第二種電気工事士または電気主任技術者の資格者で、規定の実務経験のない者が同講習を修了し、産業保安監督部長に申請すると、「認定電気工事従事者認定証」を取得することができます。

自家用電気工作物で最大電力500kW未満の需要設備の電気工事のうち、600v以下の簡易電気工事の作業に従事できるようになります。

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