第二種電気工事士又は電気主任技術者の資格を持っている方が、さらに認定電気工事従事者認定証を取得すると、自家用電気工作物(最大電力500kW未満の需要設備)の電気工事のうち、600V以下の電気工事(簡易電気工事)を行うことができます。
認定電気工事従事者認定証は、一般財団法人電気工事技術講習センターが実施する「認定電気工事従事者認定講習」を受講し、その講習修了証明書を添えて、産業保安監督部長に申請すると認定証の交付が受けられます。
第二種電気工事士又は電気主任技術者
下記「受講案内先」のホームページをご覧ください。
受講案内先 | 一般財団法人電気工事技術講習センター 〒105-0004 東京都港区新橋4-7-2 6東洋海事ビル4F TEL:03-3435-0897 FAX:03-3435-0828 |
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