電気の利用は、産業・経済の発展に伴い年々増加しており、基幹エネルギーとしてその重要性をますます高めております。
このような状況の中、工場や事業所における労働災害のうち、電気による事故は毎年あとを絶たず、特に感電による死亡災害のうち約60%は低圧電気(交流では600V以下)によるものであります。
感電事故を防止するためには、電気設備の整備、保守、適正な作業管理の遂行などを図るとともに、電気取扱業務の従事者はその作業を安全に行うための知識および技能を有することが重要です。
このため、『労働安全衛生法59条』では電気取扱業務の従事者に対し、労働安全衛生特別教育を行うことを事業者に義務づけています。
当支部では、低圧電気取扱者に対し事業者に代わって法規に定められている特別教育(学科、実技)を実施するものです。
全科目修了者には「修了証」を発行します。なお、本講習修了者に対する事業者の教育義務は免除されます。(本講習会の内容は、開閉器の操作の業務のみを行う者を対象とした内容になっていますので、低圧の活線作業、活線近接作業を行う場合は、別途7時間以上の実技教育が必要です)